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観葉植物

遺言の手続き

TESTAMENT

遺言書は、ご家族を思うご自分の気持ちを整理して残すものと言えます。また、残されたご家族の不安なお気持ちを整理する手助けともなるものです。
​ただ、正しい書式で作成・保管されていないと、せっかくの思いが法律上無効となってしまいます。

そうしたことが起きないように、作成のお手伝いをさせていただきます。

「遺言書」(〈ゆいごんしょ〉または〈いごんしょ〉とも言います)には法律で決まった様式があり、せっかく作成しても様式に間違いなどがあれば法的には無効となってしまいます。
行政書士は、個人のご意思(ご遺志)がその通り生かされるために、法的に有効な書類を作成するお手伝いをさせていただきます。


遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の三通りがあります。

  • 自筆証書遺言」は、全文を自筆するもので、自由に書くことができ簡単に作り直すこともできるものです。
    全文を記入して、日付・氏名を記入し押印することが基本の形式です。ただし、すべて手書きしたものでなければ有効になりません。「自筆証書遺言」は保管方法や開封の手続きなどに不安な部分がありましたが、令和2年7月10日施行の法改正により法務局での保管が可能になりましたので以前より使いやすくなったと言えます。

  • 公正証書遺言」は、公証役場において公証人と2名以上の証人の立ち合いのもと作成し公証役場で保管するため、法的に正しいものを作り安全に保管することができます。

  • 秘密証書遺言」は、「公正証書遺言」同様公証役場において公証人と2名の証人立ち合いのもと作成されますが、公証役場での保管は行なわれません。

​それぞれメリット・デメリットがありますのでご相談に応じて最適な方法をご提案いたします。

©2023 行政書士 本山宗之事務所

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