
相続
INHERITANCE
お亡くなりになった人(被相続人)に財産がある場合には、そのすべての内容を確認し、それを引き継ぐ人(相続人)を確定して、その人が承継することになります。
当事務所ではこの手続きに必要なすべての書類の取得や面倒な書類の作成とそのお手伝いをさせていただきます。
民法(882条)によると、相続は個人の死亡により発生します。
被相続人(お亡くなりになった人)に財産がある場合には、それを引き継ぐ人(相続人)を確定して、その人が承継することになります。被相続人の遺言書がある場合には、その記載内容に従った各相続人の割合で承継することになりますが、遺言書がない場合には、相続人全員で協議して各割合を決めるか、法律に定められた割合で承継することになります。
相続する財産には現金(預貯金等)や有価証券・不動産などの他、場合によっては借金など負の遺産も含まれます。
相続手続きを行うためには、被相続人の生まれてから死亡までのすべての戸籍謄本・住民票などの書類をそろえる必要があります。当事務所では、これらの書類の取得(遠方であれば郵送請求)や「遺産分割協議書」の作成等の必要な手続きを行います。
<三つの相続の制度>
①単純承認(たんじゅんしょうにん) すべての財産と借金を引き継ぐ制度
②限定承認(げんていしょうにん) 相続で得た財産の範囲内で借金などの債務を返済後余りがあれば相続する制度
③相続放棄(そうぞくほうき) 財産も借金も一切のものを引き継ぐことを拒否する制度
①の単純承認は特に必要な手続きはありませんが、②限定承認と③相続放棄をするためには、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。
なお、③相続放棄は法定相続人が一人で(自分の分の放棄)できますが、②限定承認は法定相続人全員でしなければなりません。
<遺産分割協議書・家系図>
相続人全員の間で財産の分け方を話しあい(遺産分割協議)、どのように分配するかを決定したものをまとめたものが遺産分割協議書です。すべての相続人が内容に納得したことのあかしとして、実印をもって各自署名押印します。
遺産分割に必要な家族関係図は、被相続人を中心として相続人を確定するために必要な範囲で作成するものですが、更に遡って家系図を作成したいとご希望でしたら、別途それにも対応いたします。
法律改正により、2024(令和6)年4月1日より不動産の相続登記が法的義務になります。
登記自体は司法書士の仕事ですが、そこに至るまでのお手伝いは行政書士の仕事になります。